看護休暇とは、小学校就学前の子を養育する社員が、病気・けがをした子の看護、または予防接種や健康診断を受けさせるために休暇を取得できる制度です。
介護休暇は、要介護状態にある家族に対し、介護や通院の付添いなど、対象家族に必要な世話をするために休暇を取得することができる制度です。
※要介護状態の判断基準はこちらのページをご確認ください。(→要介護状態の判断基準)
いずれの休暇も無給となりますが、評価・有休算定などの際に不利益になりません。
育児・介護休業協定により、以下の社員は対象外となります。
該当する家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は10日まで、半日単位で取得できます。
この「半日」は所定労働時間の2分の1とし、1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げた時間の2分の1とされています。
(例)所定労働時間が7時間30分の場合 ・・・ 7時間30分の30分を1時間に切り上げ = 8時間
→ 8時間 ÷ 2 = 4時間
⇒ 4時間の看護休暇または介護休暇を取得
※以下に当てはまる社員は、育児・介護協定により、半日取得をすることはできません。
下記の「看護休暇・介護休暇届」を会社に提出します。
申出は休暇当日でも認められますが、事由が発生したらなるべく早く手続きを進めてください。