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住民税
年末調整
Q2.12月度の給与で戻ってくる年末調整の額が前年と違います。なぜですか?
Q3.夫(もしくは親などの親族)の扶養に入っています。扶養控除申告書は記入・提出する必要はありますか。
Q4.扶養控除申告書に記入する扶養親族がいますが、マイナンバーの記入は必要ですか?
Q5.扶養控除申告書に記載する扶養親族とは誰のことを指しますか。
その他
住民税
A1. |
2016年までは7月度給与明細と同時期に配布しておりましたが、
給与明細の形式変更に伴い2017年より7月上旬頃を目安にご自宅へ直接郵送いたします。 配布までにお時間をいただいております。ご了承ください。 |
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Q2.住民税額が去年と違います(多い・少ない)。どうしてですか。
A2. |
住民税額は前年1~12月の所得額で決定されます。前年の所得が前々年から増減していれば住民税もそれに伴って増減します。 また住民税の給与天引きは6月~翌年5月の12ヶ月で行います。年間5000円など税額が少ない人は6月で一括天引き後、翌年5月まで0円といったケースが多いです。 その他不明点は納付先の市区町村へお問い合わせください。税額の計算・決定は各市区町村で行っているため、会社では詳細について把握しておりません。 ★税額通知書は大切に保管してください。過去分と見比べることで解決する疑問もあります。 |
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A3. |
会社から市区町村に連絡・手続きを行いますので、まずはサポートデスクへご連絡ください。 手続き時期によっては直近の振込期限分について個人納付が必要となったり、給与天引き開始月が遅れる場合がありますのでご了承ください。 ※期限が過ぎた個人納付分は給与天引きにできません。納付期限前分のみ切替え対象となります。 ※給与天引きから個人納付への切替えは基本できません。市町村へご相談ください。 |
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A4. | 通知書を先にお送りすることは可能です。サポートデスクへご連絡ください。 |
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Q5.住民税が給与から引かれているが、市から自宅に税額通知書が届いている。二重で支払うことになっていませんか。
A5. | ご自身の年齢が関係するかもしれません。その年の4月1日時点で65歳以上の年金受給者は、年金にかかる住民税が年金支給額から引かれる形で徴収されるので、その分の通知書かと思われます。それ以外で心当たりのない場合は納付先の市区町村またはサポートデスクへご連絡ください。 |
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A6. |
住民税の通知書は市役所が発行していますので会社で再発行の手続きはできません。お住まいの市役所へご自身でお問い合わせください。 |
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A7. | 直近の12月にシーエックスカーゴで年末調整をして1月1日時点で在籍の方は自動的に6月度給与から天引きになりますが、1月度(12月11日)以降入社の方は課税対象でも会社に申し出ない限り個人納付のままです。給与天引きを希望する場合はサポートデスクまでご連絡ください。 |
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年末調整
A1. |
甲・・・一つの会社だけで働いており、他に収入がない方。
「扶養控除申告書」を会社に提出すると、甲として会社に登録されます。乙よりも優遇された料率で毎月の所得税が計算されます。 毎月の所得税は甲のように優遇されませんので、甲よりも高い料率が当てはまります。 確定申告をすることで年間の総収入額に対しての所得税が計算され差額が返金もしくは追加で徴収されます。 |
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Q2.12月度の給与で戻ってくる年末調整の額が前年と違います。なぜですか?
A2. |
収入が大きく変わらなくても、扶養している親族の人数や各種保険(生命保険等)の申請額によって所得税額は変わってきます。前年と変わった状況がないかご確認ください。 例)扶養している子が就職したため扶養からはずれた。⇒その分税額が増える。 |
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Q3.夫(もしくは親などの親族)の扶養に入っています。扶養控除申告書は記入・提出する必要はありますか。
A3. | 扶養されていても提出は必要です(他社に提出していない・甲にあたる場合)。扶養控除申告書は自分の収入についての申告であり、自分が親族(夫など)の扶養に入っているかどうかは関係ありません。必ず氏名・住所欄の記入と捺印をしてご提出ください。 |
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Q4.扶養控除申告書に記入する扶養親族がいますが、マイナンバーの記入は必要ですか?
A4. |
扶養親族のマイナンバーの記入は必須です。
マイナンバーの記載がない場合扶養親族として登録できない場合がありますので必ず記入してください。 |
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Q5.扶養控除申告書に記載する扶養親族とは誰のことを指しますか。
A5. | あなたの収入で生計を立てている親族です。またその親族自身の収入額が103万円以下でないと扶養対象とすることはできません。 |
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Q6.年末調整のとき、扶養控除申告書は二枚記入が必要になるのはなぜですか。
A6. |
当年分の申告書は年末調整をするため、扶養親族の変更・所得、本人の状況等を正しく記入していただくものです。 翌年分の申告書は来年1月の給与を計算する時に、天引きする所得税を正しく計算するためのものです。扶養親族の人数や本人が障害者かどうかによって、月々天引きされる所得税が変わります。 |
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A7. |
原則として事業主は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していただいている人(甲)については、 年末調整を行わなければなりません。よって、給与以外の収入があり確定申告を行う場合でも、給与の分は年末調整を行う必要があります。 なお、Wワーカー等(乙)の人については年末調整をしないので、『給与所得者の扶養控除等申告書』の必要はありません。 |
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A8. |
年末調整で医療費控除を受けることはできません。ご自身で確定申告必要となります。 確定申告については、お近くの税務署にお問合せください。 |
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A9. |
購入初年度の住宅控除は、年末調整で控除を受けることはできません。確定申告していただくことになります。確定申告については、お近くの税務署にお問合せください。 その後の年分については会社で年末調整の際に控除を行うことができます。税務署発行の『住宅借入金等特別税額控除申告書』と金融機関発行の『借入金年末残高証明書』と一緒にご提出ください。 |
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その他
A1. |
フローチャートの質問に従ってご自分の状況をご確認ください。
併せてこのページの『年末調整 Q1.税区分の甲・乙とはなんですか。』もご確認ください。(クリックでジャンプ) |
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Q2.所得38万円以下とはどのような計算方法で求めますか。(収入と所得の違い)
A2. |
給与明細の「総支給額累計」から65万円を差し引いた金額が所得です。
・収入・・・給料の額面そのままの金額を言います。保険料・税金などを差し引かれる前の総支給額ですので、手取り金額ではありません。 |
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Q3.退職金請求書類の添付書類で必要な企業年基金加入者証を持っていません。
A3. |
「第2制度脱退一時金裁定請求書」の余白欄に「紛失のため添付できません」等、添付できない理由を記入してください。 |
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A4. |
下記二点を満たす方が支払対象です。 ①雇用形態が全国社員・乗務職社員・地域社員の方 ②満1年以上勤続の方
自己都合退職の場合はCXC-REG-0212 退職金規則 別表1 の50%の金額となります。
会社都合・死亡の場合は100%の金額となります。 |
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A5. |
会社に登録されている現住所へお送りしておりますので、変更の場合は社員登録変更届を提出してください。その場合、合わせて必要書類の提出もご確認ください。 ※会社の方針上、会社で登録している現住所以外の住所に個別対応でお送りするということはできません。 |
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