常時介護を必要とする状態に関する判断基準

 以下の(1)または(2)のいずれかに該当する状態であること。

  (1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

  (2)下表の①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続されることが認められること。

 

                                                                                (介護休業規程・別表1より)

 

※1  各項目の1の状態、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。

※2  各項目の2の状態、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」「指示」「声掛け」等のことで     ある。

※3  「①座位保持」の「支えてもらえばできる」には背もたれがあれば1人で座っていることができる場合も含む。

※4  「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。

※5  ⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある)」には、「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。

※6  「⑩日常の意思決定」には、毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。

※7  慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組や今日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプラン     の作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。