!!!平成30年の年末調整は大きな変更点があります!!!
これまでの『給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』がなくなり、 ・給与所得者の保険料控除申告書 ・給与所得者の配偶者控除等申告書 の2枚に分かれます。
よって、今年は ①平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ②平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ③平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書 ④平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書 ※本年中に配偶者を扶養する予定がある方のみ記入 の4枚を記入・提出していただきます。
<配偶者控除等申告書について> ・本年中に配偶者を扶養する予定がない方 ⇒記入不要です。何も書かず白紙でご提出ください。
・本年中に配偶者を扶養する予定がある方 ⇒記入・押印してご提出ください。ご自身の本年中の所得見込み額も記入が必要です。 10月度給与明細に平成30年の収入見込額を掲載していますので、計算の参考にしてください。
詳しくは10月度給与明細ハガキの裏面をご確認ください。 |
年末調整とは
その年1年間に給与から天引きした源泉所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。このため、1年間の源泉所得税額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続きを年末調整といいます。
12月度給与が確定すると、その年の1月から12月の間に受け取った所得の総額が判明するので、その金額を元に改めて所得税額を計算します。11月度給与までの時点で所得税を払いすぎていれば差額が戻り、足りなければ追加で支払うことになります。
対象者
シーエックスカーゴでの年末調整対象者は、11月11日時点で在籍の方です。
11月上旬に年末調整の書類一式をご自宅にお届けしますが、課税区分(甲乙)・確定申告する予定の有無にかかわらず、必ず書類の内容確認を行ってください。
年末調整のやり方
チェックシート・記入例に従って下記の申告書4枚の記入を行います。
①平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
③平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
④平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書 ※当年中に配偶者を扶養する予定がある方のみ記入
同じくらいの時期に、加入している保険会社から生命保険・地震保険などの「保険料控除証明書」が届きますので、申告に含める場合は年末調整書類と一緒に送付してください。
※年末調整書類を受け取った場合は内容や状況に関わらず、必ず返送してください。
今年(平成30年)の年末調整について
各社員が『扶養控除申告書』を提出した以下①~③の機会のうち、最新(10月度時点)の申告内容を印刷したものをお送りします。
①平成29年12月の年末調整
②入社時
③契約変更・雇用形態変更時、その他随時提出分
これに伴い記入方法も少し変わるので、記入例をよく読んでご記入ください。
★スムーズな提出のため、記入に必要なものは前もって準備いただくようお願いします。
・個人で加入している生命保険・地震保険などの保険料控除証明書
11月に入ったあたりで、まだ控除証明書が届いていない場合は保険会社に確認いただき、お取り寄せください。
・扶養親族の個人番号(マイナンバー)を参照できる書類=通知カード、個人番号カード、住民票
紛失している場合は再発行、または住民票(個人番号あり)を取得してください。
★注意点
・平成28年分の書類以降、個人番号(マイナンバー)記載欄が追加
◎マイナンバーの記入を省略できる場合があります。
【記入不要】
・すでに会社にマイナンバーの申告を済ませている社員ご本人の分
・すでに会社にマイナンバーの申告を済ませている扶養親族の方分
【記入が必要】
・マイナンバーを申告していない社員ご本人の分
・今回新たに追加する扶養親族の方分
・マイナンバーの申告のみ済んでいない扶養親族の方分
※マイナンバーの記入は法令で定められた義務となっています。記入が必要な場合は必ずご記入ください。
・年末調整書類の返送は簡易書留で
マイナンバー記入に当たり、情報保護のため「簡易書留」での返信になります。ポスト投函はNGです。必ず書類を郵便局窓口に持参してください。
その他、年末調整についてのお問い合わせはサポートデスクへ。(TEL 0120-266-905 音声案内③)