平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、
新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
<特定適用事業所とは>
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所が該当
・・・シーエックスカーゴ該当!
<短時間労働者とは>
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④すべてに該当する方。
・・・シーエックスカーゴでは週30時間未満で働いている方
①週の所定労働時間が20時間以上
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額が、8.8万円(年収106万円)以上である
場合となります。ただし下記のものは除きます。
《除外対象》
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金法で参入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当等)
③勤務時間が1年以上見込まれること
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年以上である場合
・雇用期間が1年未満である次の場合
→雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合
→雇用契約書に契約が更新される旨が明示されていないが、同様の雇用契約で1年以上更新された
実績がある場合
④学生でないこと
生徒または学生は適用対象外となります。(大学、高等学校、専修大学、各種学校(修業年限が1年以上の課程
に限る)等に在学する生徒または学生
《ただし下記に掲げる方は、被保険者となります》
・卒業見込み証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の定時制(夜間等)課程の方