看護休暇とは、小学校就学前の子を養育する社員が、病気・けがをした子の看護、または予防接種や健康診断を受けさせるために休暇を取得できる制度です。
介護休暇は、社員の家族が病気やけがなどにより、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態にある場合、介護や通院の付き添いなど、対象家族に必要な世話をするために休暇を取得することができる制度です。
いずれの休暇も無給となりますが、評価・有休算定などの際に不利益になりません。
育児・介護休業協定により、以下の社員は対象外となります。
該当する家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は10日まで、半日単位で取得できます。
下記の「看護休暇・介護休暇届」を会社に提出します。
申出は休暇当日でも認められますが、事由が発生したらなるべく早く手続きを進めてください。